製菓衛生師試験の受験資格【菓子製造業2年の数え方】
製菓衛生師法第5条の受験資格そのものは短い条文ですが、実務でつまずくのは「2年」の数え方です。養成施設ルートと実務ルートの違い、2年に入らない働き方、複数職場の合算、証明書の作り方、外国の学校を卒業した場合の扱いまで、製菓衛生師法・関西広域連合の受験案内・東京都のQ&Aをもとに詳しく整理しました。
最終更新:2026年9月5日
1受験資格は2つ(実質的には3つ)のルート
条文は次のとおりです。
製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
出典:製菓衛生師法第5条(e-Gov法令検索)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの
ここでいう「学校教育法第57条に規定する者」とは、実務上は中学校卒業以上(またはこれと同等以上)を指します。
2実務ルートの「2年」――正確な数え方
実務でつまずくのはほぼ100%この実務ルートです。関西広域連合の受験案内は、次のように条件を具体的に示しています(他県も考え方はおおむね共通ですが、最終的な判断は受験する実施主体が行います)。
従事した施設の条件
食品衛生法の菓子製造に係る営業許可(菓子製造業、複合型そうざい製造業のうち菓子の製造を営むもの、複合型冷凍食品製造業のうち菓子の製造を営むもの)を受けた施設で、証明時において2年以上の菓子製造業務に従事していた経験が必要です。東京都のQ&Aも同様に「証明日現在で、従事期間が2年以上あることが必要」としています。
勤務日数・時間の算出方法
関西広域連合の受験案内には、「原則として通年で勤務日数・時間(休憩時間を除く)の条件を満たしていること。ただし、月単位の平均でも認めているケースもある。」との記載があります。年間を通じた実態で見るのが原則ですが、月ごとの平均で判断する運用もあるということです。
パート・アルバイトの例外
パート・アルバイトは原則として従事歴に認められませんが、週4日以上かつ週24時間以上(週4日×1日6時間、週5日×1日5時間、週6日×1日4時間など)継続して従事している場合は例外的に認められます。
3「菓子製造業2年」に入らない働き方
関西広域連合の受験案内は、従事歴として認められない例を業務内容・就労内容・従事施設の3つの観点で具体的に挙げています。
- 業務内容:許可のある施設で働いていても、接客業務・経営管理・製品の運搬・調理器具の洗浄など、直接菓子製造と関係のない業務をしていた期間
- 教える/習う:製菓学校・教室や小中高・短大・大学等で菓子製造を教えていた期間や習っていた期間
- 研究・家庭:企業の食品研究業務や、家庭での製菓行為
- パート・アルバイト:原則は不可(週4日以上かつ週24時間以上の場合を除く。前節参照)
- 長期休暇:夏休み等で1か月以上菓子製造業務に従事しなかった期間
- 施設:営業許可を受けていない施設で従事した期間
- 飲食店:レストラン・ホテルなど飲食店営業の許可施設で従事していた期間
- 海外:外国の施設で従事していた期間
4複数の店で働いた場合・証明書の作り方(詳しく)
合算のルール
- 複数の店の従事期間を合計して2年以上になる場合、勤務先ごとに菓子製造業務従事証明書を提出することで要件を満たす場合があります(期間の重複は不可)
- 異なる期間に2か所以上の施設で従事した場合は、それぞれの施設に係る証明書が必要です(同じ様式をコピーして使用)
証明できる人・できない人
証明は原則として当該施設の代表者(店主・代表取締役・理事長等)が作成します。関西広域連合の受験案内には、証明できない人の範囲が親等図つきで明記されています。
| 関係 | 親等 | 証明できるか |
|---|---|---|
| 受験者本人 | ― | 不可 |
| 配偶者 | ― | 不可 |
| 父・母、子 | 1親等 | 不可 |
| 祖父・祖母、兄弟・姉妹、孫 | 2親等 | 不可 |
| 伯父母・叔父母、甥・姪 | 3親等 | 証明できる(2親等内ではないため) |
受験者本人・配偶者・二親等内の血族は証明できません。廃業等で元の代表者がいない場合は、同業で菓子製造業の営業許可を持つ方や、菓子工業組合等所属団体の長から証明を受けます。
証明印のルール
証明印は個人店主なら個人実印(市町村に登録した印鑑)、法人代表者なら法人代表者印(登記所に提出した印鑑)に限られます。銀行印・認印・会社印・団体印・組合印が押された証明書は無効です。
筆記用具・訂正の仕方
- 鉛筆や、温度変化で無色になるペン(いわゆる消せるボールペン)で作成した証明書は無効。必ず消せないボールペン等で作成します。
- 訂正が必要な場合は二重線で見え消しにし、訂正箇所に証明印を押します。
- 受験資格の審査のため、証明者に直接の確認や追加資料の提出を求められる場合があります。
5外国の学校を卒業した場合
受験願書の「最終卒業学校」欄には、学校教育法による中学校・高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程/専門課程)・大学/大学院、または「外国の学校(中学校以上)」のいずれかにチェックを入れ、学校名と卒業年月日を記載する形式になっています。
なお、日本国籍を持たない方については、住民票に記載された氏名(短期在留者は旅券等に記載された氏名)を願書に記入する、といった実務上の注意点も東京都の案内に記載されています。
6住所地に関わらず受験できるか
東京都のQ&Aは「受験資格を満たせば、住所地に関わらず受験できます」と明言しています。一方で、県によっては住所地や勤務地の要件を設けている場合があります。他県での受験を考えるときは、必ずその県の受験案内で受験資格の欄を確認してください。
7よくある質問
養成施設に通わなくても受験できますか?
できます。中学校卒業以上で、菓子製造業に2年以上従事していれば、養成施設に通わなくても実務ルートで受験資格を満たせます。
今は製菓の仕事をしていませんが、以前2年以上働いていました。受験できますか?
できます。東京都のQ&Aは「過去に2年以上の従事期間があれば、現在、製菓業務に従事していなくても構いません」と明記しています。証明書は当時の勤務先に作成を依頼してください。
パートやアルバイトでも受験資格の2年に数えられますか?
原則は認められませんが、週4日以上かつ週24時間以上(週4日×1日6時間、週5日×1日5時間、週6日×1日4時間など)継続して従事している場合は例外的に認められます。総従事時間が同じでも週の日数が足りないと認められません。
レストランやホテルの厨房での勤務は実務経験に入りますか?
入りません。関西広域連合の受験案内では、レストラン・ホテルなど飲食店営業の許可施設での従事期間は菓子製造業務従事歴として認められないとされています。菓子製造業の営業許可を受けた施設での従事が条件です。
複数の店で働いた期間を合算できますか?
合算できる場合があります。それぞれの店の従事期間を合計して2年以上になる場合、勤務先ごとに菓子製造業務従事証明書を提出することで要件を満たせることがあります(期間の重複は不可)。
外国の学校を卒業しています。受験資格はありますか?
その学校が日本の新制中学校卒業と同等以上の学力があると認められれば受験資格を満たします。同等かどうか不明な場合は、事前に実施主体に相談するよう案内されています。
証明書は誰にでも書いてもらえますか?
いいえ。証明は原則として勤務先施設の代表者が作成しますが、受験者本人・配偶者・二親等内の血族(父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫など)は証明できません。証明印も個人実印または法人代表者印に限られ、銀行印・認印・会社印は無効です。
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